日本語学校を設置するに際して、大前提とでして、校地及び校舎は以下の要件を満たしていなければなりません。
① 同じ建物又は近接する建物内に風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営む施設がないことその他校舎の位置及び環境が教育上及び保健衛生上適切なものでなければなりません。
② 教育の目的を実現するために必要な校地及び校舎を備えていなければなりません③ 校地及び校舎は、原則として賃貸ではなく設置者の自己所有でなければなりません。自己所有ということは、株式会社で設立する場合は会社名義である必要があります。例外が認められる場合は、以下の通りです。
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